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領事業務案内

  在ペナン日本国総領事館 
  電話:04-226-3030
Fax :04-228-6526
e-mail:cgjp@pe.mofa.go.jp

 

 

海外に3ヶ月以上滞在される方は旅券法で届け出が義務づけられています。
  用紙はこちら
在留届   在留届(追記)  変更届(転居・追記・他)  帰国・転出届
   
旅  券  旅券の新規申請や紛失・盗難の際の手続き等。
 

証明書

 
・在留証明  申請者(日本国籍者のみ)のマレーシアにおける住所の証明。
 
署名  (及び拇印)証明     本邦の印鑑証明に相当。申請者の署名(拇印)が本人のものであることの証明。
 
・婚姻証明      婚姻の事実(婚姻日、夫及び妻の名前等)の証明。
 
・出生証明    出生の事実(生年月日、出生地、父母の名前等)の証明。
 
・婚姻要件具備証明      申請者が独身で、日本の法律上婚姻への障害が無いことの証明。
 
・翻訳証明    申請者作成の日本の官公庁発給の公文書の翻訳文が正しいことを証明。
 
警察証明    日本における犯罪歴の有無を証明するもので、日本の警察庁が発行します。
 
・自動車運転免許証抜粋証明     マレーシア運転免許証への切替手続きのため、日本の有効な運転免許証
        から必要事項を抜粋英訳氏、証明します。
 
届出(戸籍関係)  
 

・出生届
・婚姻届
・離婚届
・死亡届
・その他

 
 
   
昭和60年(1985年)1月1日以後に重国籍となった方は22歳までに国籍を選択する必要があり、
同期日以前から重国籍となっている方で22歳に達するまでに選択手続きを済ませていない場合は、
国籍の選択宣言をしたものとみなされます。
   
・国籍離脱届  
   
・在外選挙 在外選挙人として登録することにより国政選挙に投票が出来ます。
   
手数料   
   
   
・教育  
   
   
「国外転出時課税制度」について
   
その他