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ICAO(国際民間航空機関)基準に準拠したマレーシアIC一般旅券所持者に対する査証免除を7月1日から開始します |
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【在ペナン日本国総領事館】 |
平成25年6月25日 |
1 先般,実施を発表しました短期滞在を目的として訪日を希望されるマレーシア国民のうち,ICAO基準に準拠したIC一般旅券(2010年2月以降発給された旅券)を所持するマレーシア国民に対し,日本政府は,査証免除を7月1日から査証取得勧奨を終了することを決定しました。これにより,ICAO基準に準拠したIC一般旅券を所持するマレーシア国民は査証を取得する必要はなくなります。
なお,この査証免除の再開は,ICAO基準に準拠したIC一般旅券を所持するマレーシア国民に限定した措置であり,
ICAO基準に準拠していないIC一般旅券を所持するマレーシア国民には,引き続き,日本に入国前に査証を取得することを勧奨します。
日本へのご旅行を計画されるときには,所持している旅券が,ICAO基準に準拠したIC旅券であることを事前にご確認ください。
確認方法はこちら 2 本件査証免除により,入国審査時に付与される日本に滞在できる日数は,最大で90日間となります。(90日を超える滞在や就労等を目的とする滞在については,従来どおり,事前に査証を取得する必要があります。)
3 日本入国に当たっては,入国審査において入国許可を受けて初めて日本に入国することができます(その点はこれまでの査証取得者と同様です。)。その際,入国目的等につき,質問をしたり,必要な資料(日本出国のための航空券等)の提示を求めたりする場合がありますが,あらかじめ御理解願います。
なお,短期滞在を目的とする場合であって,かつ,日本での滞在期間が1年間で180日を超える場合,入国を拒否されることもありますので,ご注意ください。
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在ペナン日本国総領事館
Tel:04-226-3030 Fax:04-226-1030 |
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