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マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム」について |
平成 14 年 12 月 |
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マレーシア政府は、一定の年齢に達した外国人を対象とした長期滞在査証付与制度「シルバー・ヘア・プログラム」を実施してきましたが、今回、「マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム」という制度に改変されました。大きな変更点としましては、今までの50歳以上に限定されていた年齢制限は撤廃され、一定の条件に満たせば、マレーシアに長期滞在できるようになりました。右プログラムについてのご照会が多く見られるところから、関心のある方への参考のため、マレーシア政府当局(移民局)で発行している右プログラムの加入案内を、仮訳しましたので、ご利用下さい。(注:右仮訳文は、邦人の皆様のご参考としていただくために当館限りで作成したものであり、マレーシア政府当局による確認等を得たものではありません。また、加入案内の原文自体も必ずしも常時最新のものを確保する事は困難です。
このため、加入について具体的な関心のある方は、より詳細な最新の情報について、マレーシア政府当局 |
(移民局本局:代表03-2095-5077) |
査証課(Visa Division)までお問い合わせいただくのがよろしいかと存じます。 |
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または、ホームページhttp://www.imi.gov.my/myshe.htmでご確認下さい。) |
マレーシア移民局
マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラムのご案内 |
はじめに
マレーシア政府は、長期的に当国内に居住する意思のある世界中の方々及びその配偶者の訪問を歓迎します。
マレーシア移民局は、「マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム」に加入された方々に対し、5年間有効の訪問査証(Visit Pass)を発給します。(但し、1年ごとに更新の手続きをする義務があります。) |
なお、本プログラムはマレーシア永住権とは異なります。本プログラムに加入することでマレーシア永住権の取得条件が緩和されるようなことはありませんので、申し添えます。 |
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プログラム加入申請にかかる条件等 |
B. |
50歳未満の場合:(申請書類等は移民局本部に提出しなければなりません。) |
(1) |
配偶者を伴う申請者で、当国内の銀行に150,000リンギ以上の定期預金があること及び、収入が1ヶ月10,000リンギ以上あること。 |
(2) |
独身(個人)申請者で、当国内の銀行に100,000リンギ以上の定期預金があること及び、収入が1ヶ月7,000リンギ以上あること。 |
保証人について
申請者が自分の身分、背景及び経済的な状況を十分明できる証拠があれば、保証人の必要は免除されます。また、申請者は移民局に登録している会社を利用することもできます。 |
医療保険について
申請者は、マレーシアでの医療保険に加入する必要があるとともに、健康診断書(当地病院で診断を受けて作成されたもの)を持っていることが条件となります。 |
課税について
当国での税金は免除されません。 |
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教育について |
マレーシアで在学している同居家族(子供)は、学生査証を申請して下さい。 |
申請について |
既にマレーシアに在留されている申請者は、現在、有効な滞在許可証を所持していることが必要です。本プログラムの加入申請者は、以下の査証申請窓口で行っていただくこととなります。 |
① |
当国移民局本局(住所:Block I, Level 4, Pusat Bandar Damansara, Kuala Lumpur) |
② |
当国移民局支局 |
③ |
マレーシア代表事務所(大使館他) |
④ |
マレーシア観光局事務所 |
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申請に必要な書類について |
1. |
本プログラム加入申請書 |
2. |
IMM12 (訪問査証(Visit Pass)申請書式)2部 |
3. |
申請者(及び配偶者)の旅券サイズの写真 2枚 |
4. |
申請者(及び配偶者)の旅券の写 |
5. |
婚姻証明書(配偶者を伴う申請の場合) |
6. |
原本証明された申請者の銀行預金(通帳)の写 |
7. |
原本証明された申請者(及び配偶者)の医療保険の写 |
8. |
パーソナル・ボンド:記入用紙(移民局備付)に記入の上(保証人の署名が必要)、当地印紙事務所(Stamp Duty Office)より税納入印を受けたもの(10リンギ)。 |
9. |
原本証明された保証人等の当国身分証明書の写(必ずしも必要とせず) |
本プログラム加入者(訪問査証(Visit Pass)取得者)は、当国の治安上、政治行動、宗教伝導、ストライキ等により、当国民を誤った方向へ扇動するような活動に参加することは禁止されます。
マレーシア国政府から許可を得られたら、当国内での労働は認められます。 |
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プログラム加入申請に要する経費について |
1) |
90リンギ/1年X年数分の手数料が徴収されます。 |
2) |
もし、ビザなしで入国した後に、本件査証を取得する場合は,一律500リンギの手数料が徴収されます。ビザがある場合は徴収されません。 |
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従って、2年のビジットパスをビザなしの旅券から取得した場合は、合計680リンギ徴収されます。(移民局のパンフレットにはありませんが、確認した事項です。) |
もし、ビザなしで入国した後に、本件査証を取得する場合は,一律500リンギの手数料が徴収されます。ビザがある場合は徴収されません。従って、2年のビジットパスをビザなしの旅券から取得した場合は、合計680リンギ徴収されます。(移民局のパンフレットにはありませんが、確認した事項です。) |
延長申請について
延長申請には以下の書類を要します。 |
1. |
IMM. 55 書式書 |
2. |
IMM. 38 書式書 |
3. |
最新の当国の銀行預金明細証明 |
4. |
旅券 |
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プログラム加入審査について |
新規申請は、書類が受理された日から30日以内に審査されます。延長申請の場合は14日以内となります。 |
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