技能実習生及び留学生として査証申請される方へ
令和4年6月10日
令和4年6月22日時点で在留資格認定証明書の交付を既に受けている方が、現地日本大使館・領事館にて査証申請する際には、申請必要書類として、申請者本人及び受入責任者のファストトラック及びVisit Japan Webの利用に関する「確認書」の提出が必要となります。
詳細につきましては外務省ホームページをご確認ください。
技能実習生及び留学生として査証申請される方へ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html#vjw
新型コロナウイルス感染症への対応
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html#vjw
詳細につきましては外務省ホームページをご確認ください。
技能実習生及び留学生として査証申請される方へ
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html#vjw
新型コロナウイルス感染症への対応
https://www.mofa.go.jp/mofaj/p_pd/pds/page25_002019.html
国際的な人の往来再開による新規入国のための査証(ビザ)の申請
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html#vjw