【新型コロナウイルス】ワクチン接種完了者への緩和措置(2021年8月10日以降適用)(8月11日更新)
令和3年8月12日
(8月11日付追記)
これまで在マレーシア日本国大使館から関係当局に対し、ワクチン接種完了者への緩和措置がマレーシアで導入された場合、日本で発行されたワクチン接種証明書も有効とされるよう働きかけをしてきたところですが、今般、国家安全保障会議(NSC)及び保健省から、以下の回答を得ましたのでお知らせいたします。なお、本内容に係る正式な文書はまだ出ておらず、従って今後変更の可能性もありえますが、その点ご留意の上ご参照ください。
・外国で取得したワクチン接種証明書についても、国際入国地点(KLIA等)で自宅隔離のために利用することが可能。なお、例示されている「永住者」や「MM2H」以外の者(例えばEP1やEP2)についても、同緩和措置の対象となる。
・ただし、自宅隔離を希望する場合は、「名前」「パスポート番号」「自宅住所」「ワクチン証明書」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」を、保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得る必要があり、同許可メールをプリントアウトして、国際入国地点で示す必要がある。なお、通常は保健省へメール提出後48時間以内に返信をするが、陰性証明書の取得時期との関係でメールに添付できない場合は、陰性証明書は国際入国地点で示すことでも構わない。(注:「自宅」が「自らで確保するホテル等」でも認められるかについては不明なため、保健省へ直接問い合わせ下さい。)
・なお、例示していないワクチン(例えばモデルナ)の接種完了者であって、自宅隔離を希望するものについては、検討のため、「ワクチン証明書」を添付の上、保健省(hso@moh.gov.my)へ相談すること。なおこの場合、7~10日程度検討に時間を要する。
・ワクチン未接種の子供(17歳以下)が自宅隔離を希望する場合は、当該子供に係る情報(「名前」「パスポート番号」、「自宅住所」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」)を保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得ること。この場合も同許可メールはプリントアウトし、国際入国地点で示す必要がある。
また、NSCから各段階における詳細なSOPも公表されました。主な内容は以下のとおりです。
<第一段階>
【緩和】ワクチン接種の際の乗車人数(3名まで。タクシー等は除く)
<第二段階>
【緩和】自宅から半径10キロメートルの移動制限(削除)
【緩和】ワクチン接種完了者の移動は、車両の定員まで乗車可能(タクシー等は除く)
【緩和・強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下「奨励」されない。12歳以下許可されないから変更)
<第三段階>
【緩和】ワクチン接種完了者の移動は、車両の定員まで乗車可能(タクシー等は除く)
【強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下は奨励されない。年齢引上げ)
●更新されたSOPについては、NSCウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-perintah-kawalan-pergerakan/
●なお、SOPの概要等は以下をご確認ください。
(「国家回復計画」ウェブサイト)
https://pelanpemulihannegara.gov.my/index-en.html
(在マレーシア日本国大使館ホームページ)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_09022021.html
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8月8日、ムヒディン首相が、ワクチン接種完了者への緩和措置を発表しました。主な内容は以下のとおりです。
(当館注:以下記載されているワクチン以外(例えばモデルナ)を接種した者へも以下の緩和策が適用されるかについてはムヒディン首相発表では特に言及なく、現在確認中です。)
●マレーシア政府は、独立記念日である8月31日までに成人人口50%のワクチン接種完了を目標に据えるとともに、(1)国民の健康と安全、(2)経済環境、(3)国民の福祉の3つの要素を重要視して対応してきた。
●今般、ワクチン接種完了者への緩和策を導入することとした。ワクチン接種完了者とは「ファイザー、シノバック、アストラゼネカの場合は2回接種後14日以上経過している者」、「ジョンソンエンドジョンソン、カンシノの場合は1回接種後28日以上経過している者」を指す。
●緩和策の詳細は以下のとおりで、8月10日(火)から施行される。
【移動制限】※全ての州を対象とする。
(A)海外から到着又は帰国する渡航者(国民及び永住者パスホルダーやMM2Hパスホルダー等でマレーシアに自宅を持つ非マレーシア国民)は自宅で強制隔離に服することが可能。
(B)遠距離夫婦は州及び地区を超えた移動が許可される。両親も18歳以下の子供に会うための州及び地区を超えた移動が許可される。
(C・D)イスラム教その他宗教のお祈りも許可される。
【社会活動】※第2段階以降へ移行した州のみ対象。いずれもデジタルワクチン接種証明書の提示が必須。物理的距離やサニタイザーなど通常のSOPに従うことが前提。
(A)地区を超えた移動(※同一州内の地区)
(B)レストラン内での食事(Dine-in)(1つのテーブルに対し50%の許容人数まで着席可能。長時間の滞在は推奨されず、可能であればテイクアウェイ推奨。ワクチン接種済みの夫婦がワクチン未接種の17歳以下のこどもを連れて店内で食事する場合はSOPを厳守すること。)
(C)スポーツ・レクリエーション活動(6時から22時まで。個人で行うもので、例えば、ジョギング、エクササイズ、太極拳、サイクリング、スケートボード、釣り、乗馬、アーチェリー、登山、テニス(シングルス)、バドミントン(シングルス)、ゴルフなど)
(D)ホームステイとホテルでの滞在を含む同一州内の観光活動
●更なる詳細については国家安全保障会議(NSC)から追って発表される。また、経済セクターに関する緩和策も間も無く発表する見込み。
●発表の詳細については、以下を御参照ください。
https://www.pmo.gov.my/2021/08/teks-pengumuman-khas-berkenaan-kemudahan-kemudahan-bagi-individu-yang-telah-menerima-vaksinasi-lengkap/
●なお、国家回復計画(NRP)の移行要件について、8月7日付ザフルルNRP調整担当大臣より「第2段階への移行は症候性新規入院10万人あたり6.1人」「第3段階への移行は同3.0人」「第4段階への移行は同1.3人」との新たな閾値が設定されています。