駐在者等の入国手続(マレーシア入国管理局FAQ等)

令和3年7月21日
 7月17日、マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)が、駐在者等のマレーシアへの入国に関する最新情報を同課ウェブサイトに掲載いたしました。主な新規事項は以下のとおりです。
 
●承認状(Approval Letter)が失効した際のパスのエンドースメント
・承認状が失効した場合でも、以下を条件としてエンドースメントを行うことを検討中。
(1) 就労パス(EP)、扶養家族パス(DP)、長期ソーシャルビジットパス(LT-SVP)及び専門職訪問パス(PVP)が対象。
(2) パス申請の承認後にマレーシアに入国したこと。
(3) MyEntry上での許可を得て承認状の期限日よりも前に入国したこと。
・承認状が失効しておりマレーシア国外に滞在中の申請者については、Helpdesk Supportに問い合わせること。
 
●パス区分(EP、PVP、居住者パス-技能(RP-T))ごとのFAQを掲載。特にEP及びPVPに関する主な内容は以下のとおり。
【パス申請・パスの失効】
・ESDシステム上でパスを申請したが、手続中にパスが失効した場合:
更新申請の場合:ESDシステム上でe-Special Pass(e-SP)の申請が可能。e-SPの詳細はこちら。
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/introduction-of-esp-renewal-ep/
新規申請の場合:マレーシア入国管理局(窓口)でSpecial Passの申請が必要。
・パスのエンドースメントの予約日がパスの期限日より後であってもエンドースメントは可能(Special Passの申請が必要)。パスポート提出の際にSpecial Pass関連書類を持参すること。
 
【出国・再入国】
・パスが既に失効している場合に出国するためにはSpecial Passが必要。Special Passの申請には航空券が必要。
・出国し、再入国しない場合は、パスの有効期間を短縮する必要がある。
・出国・再入国許可に際しての要件はないが、申請を承認するか否かは出国・再入国理由の緊急性に基づきマレーシア入国管理局が判断する。
・入国許可、出国許可及び出国・再入国許可の承認状の有効期限は90日。
・再入国が90日を過ぎてしまう場合は延長はできず、再度申請する必要あり。
 
これらのほか、今回の発表の詳細はマレーシア入国管理国駐在者サービス課ウェブサイトの以下のページを御確認ください。
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/extension-emco-by-gov-malaysia-from-18-july-to-31-july-2021/
 
 
このほか、駐在者等のマレーシアへの出入国手続につきましては、以下のページも合わせて御確認ください。
在マレーシア日本国大使館ウェブサイト https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_17092020B.html
マレーシア入国管理局駐在者サービス課(ESD)公式ウェブサイト(英語)
https://esd.imi.gov.my/portal/
・ESD公式ウェブサイト・お知らせページ(英語)
https://esd.imi.gov.my/portal/latest-news/announcement/