1月13日以降、海外から日本に帰国される場合の水際対策に係る新たな措置について
令和3年1月13日
令和3年1月13日掲載
1月13日以降、新型インフルエンザ等対策措置法に基づく緊急事態宣言の発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、入国拒否対象国・地域及び非入国拒否対象国・地域を問わず、日本人の方につきましても、日本に帰国される際には、出国前72時間以内に実施した新型コロナウイルスの検査証明の提出が新たに必要となりますが、本件詳細等につきましては、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)をご確認願います。