1月13日以降の各地域における活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)、回復のための活動制限令(RMCO)の実施及び非常事態宣言の発出について

令和3年1月12日
令和3年1月12日掲載
 
○1月11日、マレーシア政府は、同月13日より、3区分に類別された以下の各地域に対して、活動制限令(MCO)、条件付き活動制限令(CMCO)、回復のための活動制限令(RMCO)を実施し、それぞれの地域に準じた(1)移動規制(州を越えての移動については、マレーシア全土において一律禁止されるものの、活動制限令(MCO)が実施されている地域では、さらに地区を越えての移動についても禁止され、かつ半径10キロメートル内の移動に制限されるなど)及び(2)経済規制(飲食料品やパーソナルケアを含む生活必需品を供給する役割を担う重要なる5つの分野(制作及び製造、建設、サービス、商取引及び流通、(動植物の)栽培・畜産及び生活用品)については活動が認められるものの、管理部門の職員については30パーセントのみの出勤に制限されるなど)等を行う旨発表いたしましたところ、本件詳細を含めマレーシア首相官邸をはじめとする関係機関並びに報道等から最新の情報収集に努めてください。
 
活動制限令(MCO):クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン連邦直轄領、ペナン州、スランゴール州、マラッカ州、ジョホール州、サバ州
 
条件付き活動制限令(CMCO):パハン州、ペラ州、ヌグリ・スンビラン州、ケダ州、トレンガヌ州、クランタン州
 
回復のための活動制限令(RMCO):ペルリス州、サラワク州
 
○さらに、マレーシアでは連邦憲法第150条にもとづく非常事態宣言が発出されました(※同条により国王は必要なる布告や勅令を発出することが可能となっております)。
 
 
〇マレーシアでは,1月11日に新たに2,232人の感染者が確認され、累積感染者数が138,224人となっており(そのうち、555人が亡くなられており、109,115人が回復しております)、またマレーシア保健省は、混雑した場所(Crowded place)、狭い空間(Confined space)、近距離での会話(Close conversation)の3Cを避け、頻繁なる手洗い(Wash)、8月1日より国家安全保障会議により義務付けられている公共の場所でのマスクの着用(Wear)、握手や他の人との接触を避けるなどといった同保健省からのアドバイスに注意する(Warn)の3Wを心掛けるとともに、新たなる生活様式としてS(Syarat:回復のための活動制限令(RMCO)下において定められた様々な規則).O(Orang:子供、乳幼児、高齢者、非健常者のような重篤化する危険性のある人は保護される必要があり、症状があり、体調の良くない人は早急に診断を受ける).P(Penjarakan fizikal:常時、1メートル以上のソーシャルディスタンス(社会的距離))を遵守し、WHOの情報などを介してマレーシア国内外の感染状況に注視するよう案内しております。
 
○新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は、当館まで御一報願います。