7月24日以降にマレーシアに入国する際に必要となる手続きについて
令和2年7月27日
○7月24日以降、マレーシア政府は、これまで新型コロナウイルスの兆候を示すような症状がなく、またPCR検査において陰性であることが確認された場合に認められていたマレーシア入国後における14日間の自宅隔離を政府指定の隔離施設での強制隔離に変更したことから、マレーシアに入国する全ての渡航者(マレーシア人、永住者及びマレーシア人の配偶者等の外国人を含む)に対して,再び以下の
(1)(マレーシア入国後の検疫期間中に宿泊する)指定検疫施設でのマレーシア政府が定めた各種規則への遵守。
(2)検疫期間中に宿泊する指定検疫施設における1日3回の飲食を含む諸経費の支払い。
などの事項を誓約した所定用紙(LETTER OF UNDERTAKING AND INDEMNITY PERSON UNDER SURVEILLANCE)の提出が改めて必要となる旨発表しております。
なお、同用紙につきましては、マレーシア外務省またはマレーシア出入国管理局などから入手した上で、事前にご自身が滞在されている国・地域に所在するマレーシア外務省の在外公館施設(大使館、高等弁務官事務所、総領事館など)にその他の関係書類(例:パスポートの写し並びに旅行日程など)とともにメールにて送信し、承認を受けなければならないとの由であり、また、マレーシア外務省及びマレーシア国家災害管理庁は、マレーシア出発の3日までに受けることが求められていたPCR検査の要否についても言及してはおりますが、本件詳細等につきましては、マレーシア外務省をはじめとする関係機関にご確認ください。
〇マレーシアでは、7月26日に新たに13人の感染者が確認され、累積感染者数が8,897人となっており(そのうち,8,600人が回復し、124人が亡くなられております)、かつ日本政府もマレーシアに対して別途「感染症危険情報」を発出しておりますところ、同危険情報を参考にマレーシアへの渡航及び滞在につき適切に判断して頂きますようお願いします。
(1)(マレーシア入国後の検疫期間中に宿泊する)指定検疫施設でのマレーシア政府が定めた各種規則への遵守。
(2)検疫期間中に宿泊する指定検疫施設における1日3回の飲食を含む諸経費の支払い。
などの事項を誓約した所定用紙(LETTER OF UNDERTAKING AND INDEMNITY PERSON UNDER SURVEILLANCE)の提出が改めて必要となる旨発表しております。
なお、同用紙につきましては、マレーシア外務省またはマレーシア出入国管理局などから入手した上で、事前にご自身が滞在されている国・地域に所在するマレーシア外務省の在外公館施設(大使館、高等弁務官事務所、総領事館など)にその他の関係書類(例:パスポートの写し並びに旅行日程など)とともにメールにて送信し、承認を受けなければならないとの由であり、また、マレーシア外務省及びマレーシア国家災害管理庁は、マレーシア出発の3日までに受けることが求められていたPCR検査の要否についても言及してはおりますが、本件詳細等につきましては、マレーシア外務省をはじめとする関係機関にご確認ください。
〇マレーシアでは、7月26日に新たに13人の感染者が確認され、累積感染者数が8,897人となっており(そのうち,8,600人が回復し、124人が亡くなられております)、かつ日本政府もマレーシアに対して別途「感染症危険情報」を発出しておりますところ、同危険情報を参考にマレーシアへの渡航及び滞在につき適切に判断して頂きますようお願いします。