マレーシア国外において足止めされているMM2H保持者の再入国に係る手続きの変更について
令和2年6月16日
令和2年6月16日掲載
〇6月11日以降,マレーシア観光・文化・芸術省MM2Hセンターはマレーシア国外で足止めされているMM2H保持者の再入国に係る手続きを変更の上,同改訂版ガイドラインを発表しております。
なお,主な変更箇所につきましては,
(1)マレーシア入国の14日前までに受ける必要があった(新型コロナウイルス感染症のため)スワブ検査(※綿棒により検体を採取する検査)が,マレーシア入国の3日以内に変更。
(2)マレーシア保健省が利用者の健康状態を把握ができ,必要なる医療措置を迅速に行え得るアプリである「MySejahtera」のインストール。
(3)6月10日以降,マレーシア到着時における検疫結果の如何によっては,自宅隔離が認められることになっていることもあり,これまで事前にご自身が滞在されている国・地域に所在するマレーシア外務省の在外公館施設(大使館,高等弁務官事務所,総領事館など)にて承認を受けなければならなかったマレーシア入国後の検疫期間中に宿泊する指定検疫施設での監察及び支払いに係る誓約書(英語:LETTER OF UNDERTAKING AND INDEMNITY PERSON UNDER SURVEILLANCE,マレーシア語:SURAT AKU JANJI DAN INDEMNITI ORANG DI BAWAH PENGAWASAN)の提出に係る記述の削除。
などとなってはおりますが,本件詳細等につきましては,マレーシア観光・文化・芸術省MM2Hセンターをはじめとする関係機関にご確認ください。
〇マレーシアでは,6月15日に新たに41人の感染者が確認され,累積感染者数が8,494人となっており(そのうち,7,400人が回復し,121人が亡くなられております),かつ日本政府もマレーシアに対して別途「感染症危険情報」を発出しておりますところ,同危険情報を参考にマレーシアへの渡航及び滞在につき適切に判断して頂きますようお願いします。