マレーシア国外において足止めされている駐在員及び同扶養家族等の入国手続きの案内並びにマレーシア人がマレーシアに帰国する際の手続きの変更について

令和2年6月11日
令和2年6月11日掲載

マレーシア出入国管理局駐在員サービス部門(ESD:Expatriate Services Division)は,マレーシア国外で足止めされている駐在員及び同扶養家族並びに外国籍メイドの方々の入国手続きを以下の通り案内しております。
 
(1)現在,マレーシア国外に滞在中でマレーシアの滞在パスを既に所持している駐在員(Expatriate),技能労働者(Skilled worker),知識労働者(Knowledge worker)
(2)現在,マレーシア国外に滞在中で新たにマレーシアの滞在パスを取得予定である新規駐在員,技能労働者,知識労働者※
(3)現在,マレーシア国外に滞在中である駐在員,技能労働者,知識労働者の扶養家族(Dependents)並びに外国籍メイド(Foreign maids)※
 
が対象となっており,各自の就労先から,当該所轄官庁もしくは監督機関から発給されたサポートレター(Support letter)とともにマレーシア出入国管理局(pbf@imi.gov.my)宛に入国許可申請(Application for entry permission)を行い,同入国が許可された場合にはマレーシア入国の3日以内にマレーシア国外において(新型コロナウイルス感染症のため)PCR検査を受け,同結果が陰性であるという証明書を前述のマレーシアへの入国許可を証明する文書(Entry approval letter)と併せマレーシア入国時に提示しなければならないなどが言及されており,また本件問い合わせに関するメールアドレスとして,「esdhelpdesk@imi.gov.my」が案内されております。

※ 但し,上記(2)及び(3)については,事前に各自の就労先を担当する所轄官庁もしくは監督機関の駐在員委員会(Expatriate Committee:EC)より許可書(Approval Letter)を別途取得する必要があるとの由です。 

〇6月10日以降,マレーシア到着時における検疫結果の如何によっては,自宅隔離が認められることになっていることもあり,マレーシア外務省は,マレーシア人がマレーシアに帰国する際に要求していた指定検疫施設での監察及び支払いに係る誓約書((英語:LETTER OF UNDERTAKING AND INDEMNITY PERSON UNDER SURVEILLANCE,マレーシア語:SURAT AKU JANJI DAN INDEMNITI ORANG DI BAWAH PENGAWASAN)の提出を取り止めた旨案内しております(なお,少なくとも現時点においては,マレーシアに入国するマレーシア人以外の永住者やマレーシア人の配偶者等の外国人に関する今次取扱いの変更については何ら言及されてはおりません)。

〇マレーシアでは,6月10日に新たに2人の感染者が確認され,累積感染者数が8,338人となっており(そのうち,7,014人が回復し,118人が亡くなられております),かつ日本政府もマレーシアに対して別途「感染症危険情報」を発出しておりますところ,同危険情報を参考にマレーシアへの渡航及び滞在につき適切に判断して頂きますようお願いします。