6月1日以降にマレーシアに入国する際に必要となる手続き並びにマレーシア国外において足止めされているMM2H保持者の再入国に係る要件について
令和2年5月28日
令和2年5月28日掲載
〇6月1日以降,マレーシア政府はマレーシアに入国する全ての渡航者(マレーシア人,永住者及びマレーシア人の配偶者等の外国人を含む)に対して,以下の
(1)(マレーシア入国後の検疫期間中に宿泊する)指定検疫施設でのマレーシア政府が定めた各種規則への遵守。
(2)検疫期間中に宿泊する指定検疫施設における1日3回の飲食を含む諸経費の支払い。
などの事項を誓約した所定用紙(英語:LETTER OF UNDERTAKING AND INDEMNITY PERSON UNDER SURVEILLANCE,マレーシア語:SURAT AKU JANJI DAN INDEMNITI ORANG DI BAWAH PENGAWASAN)の提出が必要となる旨発表しております。
なお,本件用紙につきましては,マレーシア外務省または出入国管理局などから入手した上で,事前にご自身が滞在されている国・地域に所在するマレーシア外務省の在外公館施設(大使館,高等弁務官事務所,総領事館など)にその他の関係書類(例:パスポートの写し並びに旅行日程など)とともにメールにて送信し,承認を受けなければならないとの由であります。
〇マレーシア出入国管理局は,以下の条件に該当する場合においては,マレーシア国外で足止めされているMM2H保持者の再入国を認める旨発表しております。
(1)MM2H公式ホームページにて掲載されております登録先リンク「https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGmqIolPh06TQP-sMy3zMOr7lj0hhPmyxfiNsB8Wo_mB8Fsg/viewform」に入力されたMM2H保持者に係る所要事項(氏名及び旅券番号など)がマレーシア観光・芸術・文科省において登録され,かつ同内容がマレーシア出入国管理局にも承知されていること。
(2)マレーシア入国の14日前までに,現在,滞在中である国・地域において(新型コロナウイルス感染症のため)スワブ検査(※綿棒により検体を採取する検査)を受け,同結果が陰性であるということをマレーシア入国時に提示すること。
(3)マレーシア入国後の検疫期間中に宿泊する検疫施設における諸費用を自己負担することについての誓約書を提出すること。
などが条件として言及されており,また,本件問い合わせに関する電話ホットラインとしては「03-8888-2010」が併せ案内されております。
〇マレーシアでは,5月27日に新たに15人の感染者が確認され,累積感染者数が7,619人となっており(そのうち,6,083人が回復し,115人が亡くなられております),かつ日本政府もマレーシアに対して別途「感染症危険情報」を発出しておりますところ,同危険情報を参考にマレーシアへの渡航及び滞在につき適切に判断して頂きますようお願いします。