日本における新型コロナウイルス感染症に関する更なる水際対策について
令和2年5月21日
日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)
2020年5月14日(木)
<ポイント>●5月14日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、
最新の情報をご確認ください。
<本文>
5月14日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主
な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに13か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
※ 当該入国拒否措置は、5月16日午前0時以降に本邦に到着した方が対象となり、当分の間
実施されます。したがって、5月15日中に外国を出発した場合であっても、5月16日午前0
時以降に本邦に到着した場合は措置の対象となります。
※ 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する
方が、5月15日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指
定された13か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月1
6日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以
前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( h
ttp://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )をご覧ください。)。なお、「特
別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
※ 当該措置の詳細及び留意事項につきましては、以下の「厚生労働省からのメッセージ」を御
覧ください。
それぞれの点の詳細な内容につきましては、本文末の【参考2】新型コロナウイルス感染症対策
本部の決定を御覧ください。また、過去の決定で現在も継続されている措置は【参考1】に掲載し
ています。
<厚生労働省からのメッセージ>
本邦入国の際の検疫の強化が行われています。詳細は以下のとおりです。
1 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在歴のない方(5月末日までの間実施としていま
が、当該期間は更新することができることとされています。)
(1)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。
(2)入国の翌日から起算して14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等(※1)で不要
不急の外出を避け、待機することが要請されます。
※1:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使
用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご
自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
2 過去14日以内に以下の注の国・地域に滞在していた方(当分の間実施。対象地域が追加に
なっています。)
(1)過去14日以内に、注の地域に滞在歴のある方は、検疫法に基づき、本邦空港にて検疫官に
その旨を申告することが義務づけられています。
(2)空港の検疫所において、質問票の記入、体温の測定、症状の確認などが求められます。全員
にPCR 検査が実施され、自宅等(※2)、空港内のスペース又は検疫所長が指定した施設等で、
結果が判明するまでの間待機いただくこととなります(現在流行地域の拡大に伴い、検査対象とな
る方が増加しており、空港等において、到着から入国まで数時間、結果判明まで1~2日程度待
機いただく状況が続いています。ご帰国を検討される場合には、上記のような空港の混雑状況や
待機時間について十分ご留意いただくようお願いいたします。また、今回の検疫強化によりすべて
の航空便が直ちに運休するわけではありませんので、航空便の運航状況についてご利用予定の
航空会社のウェブサイト等でご確認の上、適切な時期を御検討ください)。
※2:自宅等で検査結果を待つ場合、症状がないこと、公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空
機(国内線)、旅客船等)を使用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお
勤めの会社等による送迎、ご自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってくださ
い。また、検査結果が判明するまで、ご自身で確保されたホテル、旅館等の宿泊施設には移動で
きません。
(3)検査結果が陽性の場合、医療機関への入院又は宿泊施設等での療養となります。
(4)検査結果が陰性の場合も、入国から14 日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設等
(※3)で不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所等による健康確認
の対象となります。
※3:自宅等への移動は公共交通機関(鉄道、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船等)を使
用せずに移動できることが条件となりますので、事前にご家族やお勤めの会社等による送迎、ご
自身でレンタカーを手配するなどの移動手段の確保を行ってください。
(5)上記の検査等は、検疫法に基づき実施するものであり、検疫官の指示にしたがっていただけ
ない場合には、罰則の対象となる場合があります。
3 本件措置の詳細につきましては、厚生労働省の以下Q&A をご確認ください。更にご不明な点
がありましたら、以下の連絡先にお尋ねください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.
html
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
<厚生労働省メッセージ:終わり>
注:出入国管理及び難民認定法に基づき上陸拒否を行う対象地域(*は今回追加・変更の
13か国、全体で100か国・地域)
(アジア)インドネシア、韓国全土、シンガポール、タイ、台湾、中国全土(香港及びマカ
オを含む)、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、モルディブ*
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
(北米)カナダ、米国
(中南米)アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ*、エクアドル、コロンビア*、セン
トクリストファー・ネービス、ドミニカ国、ドミニカ共和国、チリ、パナマ、バハマ*、
バルバドス、ホンジュラス*、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ*
(欧州)アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン*、アルバニア、アルメニア、
アンドラ、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフ
スタン*、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、サンマリノ、スイ
ス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマー
ク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリ
ア、ベラルーシ,ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マル
タ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ル
クセンブルク、ルーマニア、ロシア
(中東)アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、エジプト、オマーン、カタール、クウ
ェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン
(アフリカ)カーボベルデ*、ガボン*、ギニアビサウ*、コートジボワール、コンゴ民
主共和国、サントメ・プリンシペ*、ジブチ、赤道ギニア*、モーリシャス、モロッコ
本件措置の詳細については、以下の連絡先にご照会ください。
○厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.
html
【参考1】4月27日の決定で引き続き有効なもの
●これまで査証制限措置がとられていた国・地域に対する査証制限等(対象となる国・地域ごとに
定められた期日までに当該国・地域に所在する日本大使館又は総領事館で発給された一次・数
次査証の効力停止、査証免除措置の停止及びAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決め
に基づく査証免除措置を停止)の措置の5月末日までの延長(日本国籍者は対象外)。
※ 外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出され
ている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発
出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )におい
て御確認ください。
※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページをご確認ください。
( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html )
●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の5月末日までの延
長
※ 当該措置については、検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。
※ このような抑制要請により、海外からの帰国が困難となる等の不安を感じられるかもしれま
せんが、これは外国との間の航空旅客便が全て運休することを意味するものではありませ
ん。帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の皆様の円滑な帰国のため、適切に情報提供
や注意喚起等を行ってまいります。
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否)
電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
○国土交通省(到着旅客数の抑制)
電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC 版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
【参考2】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定
水際対策強化に係る新たな措置
1.入国拒否対象地域の追加(法務省)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下13 か国の全域を指定(注1)。14
日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象と
する(注2)。
アゼルバイジャン、ウルグアイ、カザフスタン、カーボベルデ、ガボン、ギニアビ
サウ、コロンビア、サントメ・プリンシペ、赤道ギニア、バハマ、ホンジュラス、
メキシコ、モルディブ
(注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で100 か国・地域となる。
(注2)5月15 日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者
等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般
追加した13 か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があ
るものとする。5月16 日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別
永住者」については、入国拒否対象とはなっていな
い。
2.検疫の強化(厚生労働省)
14 日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR 検査の実施
対象とする。
上記1.及び2.の措置は、5月16 日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を
出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
以上