マレーシア出入国管理局からの出国及び滞在パスの諸手続きに関するお知らせ並びにマレーシア政府による移動規制の変更について
令和2年5月6日
令和2年5月6日掲載
○5月2日,マレーシア出入国管理局はホームページ上において以下のお知らせを発表いたしております。
(1)2020年1月1日より活動制限令終了後,労働日(ワーキングデイ)にして14日間が経過するまでの期間に滞在期限を超過して滞在(オーバーステイ)している外国人については,ブラックリストの掲載及び罰則金を科せられることなく,マレーシアより出国することが可能。
(2)2020年2月1日より滞在期限が了している外国人の滞在パスに係る諸手続きについては,活動制限令終了後,労働日(ワーキングデイ)にして30日以内に行うことが可能。
なお,本件問い合わせに関する電話ホットラインとして,「03-8888-2010」及び「03-8000-8000」が,メールアドレスとして,駐在員サービス部門:「helpdesk@myxpats.com.my」,「inspektorat.esd@imi.gov.my」,「rptcare@myxpats.com.my」,ビザ,パス及び許可証部門:「pls_g@imi.gov.my」,外国人労働者部門:「eplkshelpdesk@imi.gov.my」がそれぞれ併せ案内されております。
〇マレーシア政府は,5月3日付の官報にて,
(1)同一州(感染地域)内の移動については,強化された活動制限令:EMCOの対象地域への移動を除き,これまでの類別化された目的並びに距離等の制限を廃止し,
(2)異なる州(感染地域)への移動についても,通勤及び活動制限令により帰宅できなくなっている方に対しては,最寄りの警察より書面による許可を取得することなく移動することを認め,
(3)自家用車で移動する場合には,同居家族については3人までの同行が可能
などと案内しております。
〇マレーシアでは,5月5日に新たに30人の感染者が確認され,累積感染者数が6,383人となっており(そのうち,4,567人が回復し,106人が亡くなられております),可能な限り不要不急の外出を控え,マスクの着用,うがい,石けんやアルコール消毒液による手洗いの励行,さらには他の方とのソーシャルディスタンス(社会的距離)を保つなどの感染予防を徹底するとともマレーシア首相官邸及び出入国管理局をはじめとする関係機関並びに報道等により最新の情報収集に努めてください。
〇新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。