衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在ペナン日本国総領事館における在外公館投票の中止について

令和2年4月15日
令和2年4月15日掲載
 
     当館では,衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外公館投票の実施を予定しておりましたが,マレーシアにおける新型コロナウイルスの感染者の増加並びに現在実施されている活動制限令下における移動規制等を踏まえ,4月15日(水)にてご案内しておりました「在外公館投票」を中止せざる得なくなりました。
     なお,諸制約はあるものの,「郵便等投票」又は「日本国内における投票」の方法での投票は可能な場合がありますので,要すれば以下をご参照願います。
 
 
 郵便等投票 
(1)下記1に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は選挙期日の告示の日以前から認められてはおりますが,同投票用紙の請求の締め切りについては,選挙の期日(国内投票日:4月26日(日))の4日前までとなっており,この日までに登録先である埼玉県内の市区町村選挙管理委員会に当該請求が到達していなければなりません。また,請求の際には請求用紙とともに在外選挙人証を同封する必要があり,請求用紙は以下のリンクからダウンロードしてください。
(2)投票用紙を受け取られましたら,補欠選挙の告示日の翌日(4月15日(水))以降に投票用紙に投票する候補者名を記入して,選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)する必要があります。
(3)国内投票日の4月26日(日)の投票所が閉鎖される時刻(原則午後8時)までに投票所に到着するよう,ご自身の在外選挙人名簿の登録先となる市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。

 
日本国内における投票
     在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後,国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,在外選挙人証を提示して,下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票できます。
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。
 
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票
登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票
登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。


日本国内における投票の詳細については,登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。 
1 補欠選挙の対象区(予定)
● 衆議院静岡県第4区
静岡市葵区(第1区に属しない区域),静岡市駿河区(第1区に属しない区域),静岡市清水区(第1区に属しない区域),富士宮市,富士市(木島,岩淵,中之郷,南松野,北松野,中野台1丁目,中野台2丁目)
 
2 投票することができる方
● 上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合には選挙管理委員会にお問い合わせ頂くことで選挙区を確認することができます。)