航空便にてマレーシアより日本への帰国を予定もしくは検討されている方に対する領事レターの発給について

令和2年4月9日
令和2年4月9日掲載
 
○4月8日,マレーシア外務省から当地外交団及び国際機関に対し,現在実施されている活動制限令下において自国民が航空便にて本国などに帰国するために州内もしくは州を越えて移動する場合には以下のことを遵守するよう依頼がありました。
 
(1)旅券及び航空券等の有効な書類を保持していること。
(2)それぞれの国の大使館・総領事館・領事事務所から,書面による承認を得ること。
(3)最寄りの警察署から,同行者を含め移動に係る許可を得ること。
 
〇在ペナン日本国総領事館におきましても,必要に応じ,上記(2)のための領事レターを発給させて頂きますので,日本への帰国を予定もしくは検討なされている場合には,当館までご一報願います(なお,本件領事レターの発給に際しましては,氏名,旅券番号,帰国便名,出発日などをご確認させて頂くこととなります)。
 
〇マレーシアでは,4月8日に新たに156人の感染者が確認され,累積感染者数が4,119人となっており,不要不急の外出を控え,マスクの着用,うがい,石けんやアルコール消毒液による手洗いの励行,さらには他の方とのソーシャルディスタンス(社会的距離)を保つなどの感染予防を徹底するとともにマレーシア首相官邸及び保健省をはじめとする関係機関並びに報道等により最新の情報収集に努めてください。