マレーシア出入国管理局での活動制限令期間中に短期及び長期間の訪問パス(MM2Hなど),雇用パス,学生パス,被扶養者パスの滞在期限が了した場合の対応について

令和2年3月23日
令和2年3月23日掲載


〇3月20日,マレーシア首相官邸ホームページに「活動制限令」実施に伴うマレーシア出入国管理局での対応ガイドラインが掲載され,今次「活動制限令」期間中に滞在期限が了した短期及び長期間の訪問パス(MM2Hなど),雇用パス,学生パス,被扶養者パスを有する外国人について以下のとおり案内しております。
 
(1)現在,マレーシア国内に滞在中である短期及び長期間の訪問パス(MM2Hなど),雇用パス,学生パス,被扶養者パスの滞在期限が了した外国人について
 
(ア)本国(自国)に帰国する場合には,現在有している上記パスを更新することなく,出国することが認められる。
(イ)現在有している上記パスの滞在期限を延長する場合には,「活動制限令」の実施期間終了後,14日以内に同更新手続きを行わなければならない。
(ウ)本国(自国)もしくは経由(トランジット)国への出国を希望するも,同本国(自国)もしくは経由(トランジット)国からの(入国もしくは通過に係る)許可が得られない場合または(マレーシアから)出国するための航空便がない場合には,「活動制限令」の実施期間終了後,直ちに特別パスを申請しなければならない。
※なお,上記次第はあくまでも有効なる渡航文書(旅券)を所持している外国人のみを対象としております。
 
(2)現在,マレーシア国外に滞在中である短期及び長期間の訪問パス(MM2Hなど),雇用パス,学生パス,被扶養者パスの滞在期限が了した外国人について
 
「活動制限令」の実施期間中,原則,入国することが認められてはいない上記パスを有する外国人が,マレーシア国外で同パスの滞在期限を了した場合には,「活動制限令」の実施期間終了後,3か月以内であれば,マレーシアに入国することを認めるが,入国日より30日以内に本件更新手続きを行わなければならない。
 
〇マレーシアでは,3月22日に新たに123人の感染者が確認され,累積感染者数が1,306人となっており,本件取扱いにつきましても,事前の通告等なくして,突如,変更されることもあるためマレーシア首相官邸及び出入国管理局をはじめとする関係機関並びに報道等により最新の情報収集に努めてください。