新型コロナウイルスの感染拡大に伴うマレーシア警察による自宅待機要請並びに活動制限令に定められた移動規制にもとづくペナンブリッジでの検問の実施について
令和2年3月23日
令和2年3月23日掲載
〇3月18日よりマレーシア全土を対象とした活動制限令が実施されたことに伴い,マレーシアの警察は,新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためにも(食料品や日用品の購入などの場合を除き)各人の自宅から外出しないよう呼びかけております。
〇今次活動制限令に違反した場合の罰則としては,1,000.00リンギを越えない罰金または6か月を越えない期間の拘留,もしくはその両刑と規定されております。
〇ニュース等にて報道されているようにペナン島と本土(スブランプライ)を結ぶペナンブリッジで検問が実施されており,活動制限令で定められた以下のような事業で就業しているなど,移動の目的を確認した上で,通行の可否が判断されております。
(1)金融及び銀行
(2)電気及びエネルギー
(3)消防
(4)沖仲仕(荷揚げ荷下ろし),艀(運搬),積荷のハンドリング,運行案内,荷物の保管及び集荷を含む,港,ドック,空港サービス及び事業
(5)郵便
(6)刑務所
(7)燃料及びオイルの生産,蒸留,貯蔵,供給,分配
(8)健康保護及び医療
(9)ゴミ(廃棄物)処理及び清掃
(10)下水(排水)
(11)ラジオ及びテレビ放送
(12)通信
(13)陸送・海運・空輸による輸送
(14)水道
(15)電子商取引(E-commerce)
(16)防衛及び治安
(17)食料品の供給
(18)野生動物(生物)
(19)出入国管理局
(20)税関
(21)ホテル及び宿泊施設
(22)国民の健康及び安全にとって必要かつ重要であると大臣が定めるサービス並びに業務
〇マレーシアでは,3月22日に新たに123人の感染者が確認され,累積感染者数が1,306人となっており,マスクの着用,うがい,石けんやアルコール消毒液による手洗いの励行などの感染予防を徹底するとともにマレーシア首相官邸及び保健省をはじめとする関係機関並びに報道等により最新の情報収集に努めてください。
〇新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。