新型コロナウイルスの感染拡大に伴うマレーシア政府による活動制限令の発表について
令和2年3月17日
令和2年3月17日掲載
○3月16日,マレーシア政府は,1988年感染症予防管理法並びに1967年警察法にもとづき,3月18日から3月31日までの間,マレーシア全土に以下の活動制限令を発表致しました。
(1)宗教,スポーツ,社会及び文化活動や大規模集会が禁止され,礼拝施設及び商業施設については,日々の生活必需品を販売するスーパーマーケット,市場,小売店などを除き,閉鎖となり,金曜礼拝を含む,イスラム教徒によるモスクでの宗教活動は,3月15日に開催された特別諮問委員会会議での決定(※3月17日から3月26日まで礼拝を行わない)にもとづく。
(2)マレーシア人の海外への出国を禁止。但し,海外より帰国したマレーシア人は健康検査及び14日間の自主隔離(self quarantine)が求められる。
(3)外国人観光客及び渡航者の入国を禁止。
(4)幼稚園,普通学校,寄宿学校,国際学校,(コーランを読誦する)ターフィズ校,初等・中等・大学入学前の教育施設を含む,公立及び私立学校の休校。
(5)全ての公立及び私立の高等教育機関(IPT)及び技術訓練校の休校。
(6)政府機関及び民間企業は,水,電気,エネルギー,通信,郵便,輸送,灌漑,石油,ガス,燃料,放送,金融,銀行,保健,薬局,消防,刑務所,港,空港,治安,国防,清掃,物販,食料供給といった国の重要なサービスに不可欠である主要インフラを除き閉鎖。
〇マレーシアでは,3月16日に新たに125人の感染者が確認され,累積感染者数が553人となっており,マスクの着用,うがい,石けんやアルコール消毒液による手洗いの励行などの感染予防を徹底するとともにマレーシア首相官邸及び保健省をはじめとする関係機関並びに報道等により最新の情報収集に努めてください。
○新型コロナウイルスの感染・疑いがある旨診断された場合は,当館まで御一報願います。