衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の実施について(予定)

令和2年3月16日
 衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙が以下のとおり行われる予定です。
 在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方はこちらhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
 
 
1 補欠選挙の対象区(予定)
● 衆議院静岡県第4区
静岡市葵区(第1区に属しない区域),静岡市駿河区(第1区に属しない区域),静岡市清水区(第1区に属しない区域),富士宮市,富士市(木島,岩淵,中之郷,南松野,北松野,中野台1丁目,中野台2丁目)
 
2 投票することができる方
● 上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合には選挙管理委員会にお問い合わせ頂くことで選挙区を確認することができます。)
 
3 在外選挙の日程
〇告示日     :2020年4月14日(火)(予定)
〇在外公館投票日 :2020年4月15日(水)(予定)
〇日本国内の投票日:2020年4月26日(日)(予定)
 
4.投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るにはこちらhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
 ※「郵便等投票」の方法を選択する場合,事前に登録先の静岡県内の市区町村選挙管理委員会に対し,投票用紙等を請求する必要があります。
 
 
 在外公館投票  
投票日時:4月15日(水)午前9時30分から午後5時まで(予定)
投票場所:在ペナン日本国総領事館においては,本件在外公館投票を実施する予定ではございますが,その他の在外公館投票を実施する日本国大使館,総領事館及び領事事務所などについては以下のリンクを参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page3_000718.html
持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
 
 
 郵便等投票 
(1)上記1に記載されている市区町村のうち,ご自身が登録している市区町村の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は選挙期日の告示の日以前から認められてはおりますが,同投票用紙の請求の締め切りについては,選挙の期日の4日前までとなっており,この日までに登録先である静岡県内の市区町村選挙管理委員会に当該請求が到達していなければなりません。また,請求の際には請求用紙とともに在外選挙人証を同封する必要があり,請求用紙は以下のリンクからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙を受け取られましたら,補欠選挙の告示日の翌日(4月15日(水)の予定)以降に投票用紙に投票する候補者名を記入して,選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)する必要があります。
(3)国内投票日の4月26日(日)(予定)の投票所が閉鎖される時刻(原則午後8時)までに投票所に到着するよう,ご自身の在外選挙人名簿の登録先となる市区町村選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
 
 
 日本国内における投票   
在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後,国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,在外選挙人証を提示して,下記(1)~(3)のいずれかの方法で投票できます。
 
【公示日の翌日から国内投票日の前日まで】
(1)期日前投票
 登録先の市区町村選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。
(2)不在者投票
 在外選挙人名簿登録地以外の市区町村における投票。
【国内投票日当日】
(3)投票所における投票
登録先の選挙管理委員会が指定した投票所における投票。
 
日本国内における投票の詳細については,登録先の市区町村選挙管理委員会にお問い合わせ