査証情報
令和元年8月6日
2013年7月1日以降,報酬を得ない90日以内の短期滞在を目的として訪日を希望するマレーシア人のうち,ICAO(国際民間航空機関)基準に準拠したIC一般旅券を所持するマレーシア人は査証が不要です。
なお,日本国内において報酬を得る活動に従事するもしくは90日以上の滞在を目的とするマレーシア人及びマレーシア人以外の他の国・地域の方の査証申請の情報(申請に必要な書類等)は,以下のホームページをご参照ください。
当館の管轄地域(ペナン州,ケダ州,ペルリス州,ペラ州,クランタン州,トレンガヌ州)にお住まいの方のみ申請を受け付けています。
マレーシア人以外の査証が必要な国・地域の方で査証申請ができるのは,(1)マレーシアの永住カード所持者,(2)マレーシアの有効期間6か月以上の滞在パス所持者(雇用,学生,扶養者,MM2H,メイド等 ※MM2Hについては,継続して6か月以上マレーシアに滞在している必要があります)。
また,上記ホームページで紹介している申請に必要な書類以外に,審査過程によっては追加資料を求めたり,申請人との面接をお願いする場合もあります。
なお,マレーシア人を含め査証を必要としない国・地域の方でも,(1)不法滞在により日本から退去強制された後に同退去強制期間を経過していない場合,(2)日本又は日本以外の国の法令に違反して,1年以上の懲役もしくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことなどがある場合は,査証免除により日本へ入国することはできませんが,人道上の理由,その他特別な事情で日本に入国する必要がある場合には事前にご相談ください。
なお,日本国内において報酬を得る活動に従事するもしくは90日以上の滞在を目的とするマレーシア人及びマレーシア人以外の他の国・地域の方の査証申請の情報(申請に必要な書類等)は,以下のホームページをご参照ください。
当館の管轄地域(ペナン州,ケダ州,ペルリス州,ペラ州,クランタン州,トレンガヌ州)にお住まいの方のみ申請を受け付けています。
マレーシア人以外の査証が必要な国・地域の方で査証申請ができるのは,(1)マレーシアの永住カード所持者,(2)マレーシアの有効期間6か月以上の滞在パス所持者(雇用,学生,扶養者,MM2H,メイド等 ※MM2Hについては,継続して6か月以上マレーシアに滞在している必要があります)。
また,上記ホームページで紹介している申請に必要な書類以外に,審査過程によっては追加資料を求めたり,申請人との面接をお願いする場合もあります。
なお,マレーシア人を含め査証を必要としない国・地域の方でも,(1)不法滞在により日本から退去強制された後に同退去強制期間を経過していない場合,(2)日本又は日本以外の国の法令に違反して,1年以上の懲役もしくは禁固又はこれらに相当する刑に処せられたことなどがある場合は,査証免除により日本へ入国することはできませんが,人道上の理由,その他特別な事情で日本に入国する必要がある場合には事前にご相談ください。